整骨院が健康保険で扱える内容
- 骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷(肉離れなど)
- 痛めたきっかけがはっきりしているもの
ケガとなる原因や痛めた日時がはっきりしている捻挫・打撲・挫傷、ぎっくり腰や寝違え、または亜急性の損傷などが対象です。
発生状況や状態を確認したうえで判断します。
料金の目安
保険適用の場合
時間や範囲、内容には限りがあります。
高度な機器の使用や手技療法、ストレッチ等は保険対象外につき、当院では保険外のメニューと併用した施術をしています。
初回~2.3回目 2000~5000円前後
以降 1000~3000円
※料金は施術内容により異なります。
保険施術は、保険外のものも含めてすべて「現金のみ」のお支払いとなります。
自費施術の場合
総合施術:6,800円(初診料2,000円は別途)
※中学生以下は初診料2,000円は無料
クレジットカードのご利用が可能です。
子ども医療助成券の使い方
松戸市の子ども医療費助成制度により、ケガで保険適用の場合、通院時の医療費の負担を軽減できます。
- 対象:中学校3年生まで(所得制限あり)
- お会計時に「子ども医療費助成券」と「保険証」をご提示ください。
スポーツ障害と保険
スポーツ中の捻挫や打撲など、明確な原因があるケガは保険適応となります。
使いすぎ、疲労によるものや広い範囲を施術する必要がある場合は自費施術をご案内することがございます。
労災について
仕事中・通勤中に発生したケガは健康保険ではなく労災保険の適用対象です。
- まず会社に労災申請のご相談を行い、所定の書類をご持参ください。
- 窓口負担なしで治療を受けていただけます。
- 書類が後になる場合は一度実費をお預かりし、のちに返金となります。
交通事故治療、自賠責について
交通事故によるケガには自賠責保険が適用され、事前に保険会社に「はちがさき整骨院に通院します」と、ご連絡をされて保険会社と当院の連絡が済んでいる場合は、患者様の窓口負担は基本的に0円です。
保険施術に関するよくあるご質問
整骨院では、どんな症状に健康保険が使えますか?
健康保険は、捻挫・打撲・肉離れなど、日常生活やスポーツで起きたケガに使用できます。
例えば、「足をひねった」「転んで膝をぶつけた」「重いものを持ち上げた際に腰を痛めた」などです。
痛みがあれば必ず保険が使えるわけではありませんが、反対に使えないと思っていたものが使える状態と判断される例もありますので、お身体の状態やケガの原因を確認したうえで判断します。
※骨折・脱臼の施術には、応急手当を除き医師の同意が必要です。
肩こりや腰痛にも健康保険は使えますか?
慢性的な肩こりや腰痛、疲労による筋肉の張りなどは、健康保険の対象外です。
一方、身体をひねったり、急な動作で痛めたりした場合など、ケガとして認められるものは保険の対象になることがあります。
同じ肩や腰の痛みでも、原因によって保険の取り扱いが異なります。
いつから痛いのか、原因がよくわからないのですが、診てもらえますか?
もちろん、ご相談いただけます。
痛みの原因がはっきりしない場合でも、お話を伺い、お身体の状態を確認します。
ただし、ケガによるものと判断できない場合は、健康保険が使えないことがあります。
必要に応じて、医療機関での検査や診察をご案内することもあります。
整形外科に通っていますが、整骨院にも通えますか?
整形外科に通院中の方も、ご相談いただけます。
ただし、同じケガについて整形外科と整骨院の両方で保険を使って施術を受けることは、原則としてできません。
現在の通院状況をお聞きし、保険の取り扱いや当院で対応できることをご説明します。
保険施術の場合、料金はいくらかかりますか?
健康保険が適用される場合、年齢や保険の負担割合、ケガの部位や施術内容などによって料金が変わります。
また、保険の対象とならない施術を希望される場合は、別途自費料金がかかることがあります。
料金について不安がある方は、施術前にお気軽にお尋ねください。
健康保険が使えない場合でも、施術を受けられますか?
はい。健康保険が使えない症状でも、自費施術なら対応できる範囲が広がります。
保険が使えないからといって何もできないわけではありません。
当院では、痛みのある部分だけではなく、身体全体の状態や動き、日常生活への影響なども確認しながら、一人ひとりに合った施術を考えています。
「自分の症状でも相談していいのかな?」と思ったときは、どうぞお気軽にご相談ください。
※仕事中や通勤途中のケガは、健康保険ではなく労災保険の対象となる場合があります。